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2004年10月12日

許可を受けられない場合

次に該当する場合は、古物商許可を受けられません。

@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
A禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
B住居の定まらない者
C古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
D営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
E法人の役員が上記@〜Cまでに掲げる事項に該当するとき
F法定代理人が上記@〜Cまでに掲げる事項に該当するとき
posted by 籔裏行政書士事務所 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 許可を受けられない場合 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする