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2004年10月09日

ホームページで古物取引を行う場合

ホームページを利用して、古物取引を行う場合は、公安委員会(許可申請をした警察署経由)への届出が必要になります。
ホームページを開設した場合は、開設後2週間以内に届けましょう。

届出をすると、東京都公安委員会のホームページに一覧表として掲示されます。
posted by 籔裏行政書士事務所 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | ホームページで古物取引を行う場合 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする